1972-04-22 第68回国会 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○政府委員(川口光太郎君) お答えいたします。 御承知のように、破壊活動防止法によりまして、私ども公安調査官には強制調査権が与えられておりません。すべて任意調査という形でございます。で、その調査対象団体は、合法面、非合法面、いろんな活動をしているわけでございますが、私どもは合法面の活動はもちろん、公開の集会あるいは公刊された文書、そういうものを集め、あるいはそういう団体に接触している人からいろいろな
○政府委員(川口光太郎君) お答えいたします。 御承知のように、破壊活動防止法によりまして、私ども公安調査官には強制調査権が与えられておりません。すべて任意調査という形でございます。で、その調査対象団体は、合法面、非合法面、いろんな活動をしているわけでございますが、私どもは合法面の活動はもちろん、公開の集会あるいは公刊された文書、そういうものを集め、あるいはそういう団体に接触している人からいろいろな
○政府委員(川口光太郎君) お答えいたします。 御指摘のように、私どものほうでは破防法に基づきまして、過去において暴力主義的破壊活動を行ない、将来もまたそれを行なうおそれがあると認められる団体につきまして、規制を目的に調査しているわけでございますが、そういう団体はたくさんございますので、そのうち、特に危険性が大と認められる団体を、いわゆる日本共産党をはじめ左翼を九団体、それから右翼は大日本愛国党をはじめ
○政府委員(川口光太郎君) お答えいたします。 公安調査庁の四十七年度の予算の要求は、基礎額四十七億円でございます。その七割までが人件費でございまして、その残り十数億のうち、活動費は十億とちょっとというところでございます。
○川口政府委員 お答えいたします。 好ましいことではないけれども、破壊活動防止の必要上やむを得ない、このように申し上げたいと思います。
○川口政府委員 お答えいたします。 御指摘の私の発言は、その前に法務大臣が答弁されましたのですが、その御趣旨と異ならないと考えて申し上げたものでございまして、会議録で確かめましたところ、いま御指摘のように、いわば愛国心からというように申しております。結局、破壊活動防止に協力しようという純真な気持ちからというような意味で申し上げようとして、つい口がすべってそのようないろいろ御指摘のような誤解を招く可能性
○川口政府委員 お答えいたします。 御指摘の会議録を検討しましたところ、確かに先生の仰せになりましたような発言がございました。あの発言は不穏当と思いまして、あの席でも直ちに取り消しておわびしたわけでございますが、この席であらためて取り消して、陳謝いたします。
○政府委員(川口光太郎君) お答えいたします。 石川県の事件は私どものほうでは、思想調査したとは考えておりません。私どもの調査対象団体である特定政党の活動、それの教組の中への浸透状況等を調査するために、その手がかりとなる情報を得たいというのが動機でございまして、担当の荒井調査官は奥主事とは前から個人的な知り合いであった。その知り合いの個人的な親しさから、金沢市の教組の中で、その特定政党の党員あるいはこれと
○政府委員(川口光太郎君) お答えいたします。 事実関係は、先ほど警察庁の高松刑事局長からお答えしたとおりでございます、大体において。 そのほか若干私のほうから追加して申し上げますと、事件を発見したのは、二月の二十三日の午前八時ごろでございますが、便所の窓が開け放され、どろぐつのあとが洗面台に残り、ドアが半開きになっており、ロッカーも少しあいていた。これはかぎのかかってないロッカーでございます。
○川口政府委員 お答えいたします。 私ども、もちろん裁判所の判例を尊重しております。結局、公共の安全を守るという法益、国益といいますか、これと侵される人権との比較検討と申しますか、そこから不法行為になったりあるいはならなかったりするのではないかと思います。この点につきましては、新潟あるいは広島の裁判所の判例等もございまして、例の秘聴器の問題でございますが、大体この判決の趣旨を参考にして私ども仕事をしております
○川口政府委員 お答えいたします。 先ほど法務大臣からも御答弁がありましたように、学生の中にも協力者を相当数持っていることは事実でございます。ただ、いま先生がお尋ねになりましたような、良心に恥ずる行為ではないかという点につきましては、いささか事実と違うのではないか。 私ども、学生の協力者を得る場合、最初に説得をするわけでございます。御承知のように過日の連合赤軍事件、ああいうような事件、これは非常
○政府委員(川口光太郎君) お答えいたします。 村本調査官の手引きを受けまして、石川公安調査局に夜間侵入して、一部の書類を盗み出したのは、金沢大学の学生、法学部の三年鈴木俊一という男だということを報告を受けております。
○政府委員(川口光太郎君) お答えいたします。 この事件が表面化しましたのは三月の八日、石川県会で質問がありまして公然化したわけでございますが、私どものほうではその前から、具体的に申しますと、その直前でございますが、盗難にあったらしいということで、内密に、監督機関である中部公安調査局から人を派遣いたしまして、極秘裏にいろいろ調べておったのでございます。問題になりました前日に、正式に盗難がはっきりしましたので
○川口政府委員 お答えいたします。 山梨県下の甲府市ですが、ここでは一水会、二水会、三水会といって、水曜ごとに昼御飯を食べる会が三つあるそうでございます。第一水曜日には、中央の国家機関の出先、地元自治体の責任者、公社の責任者、一部の地元の企業の代表者、こういう人々が商工会議所の主催のもとに集まりまして、昼食をともにしたあと時事問題について話し合う、そして相互に親睦あるいは知識の啓発をはかる、こういう
○川口政府委員 養成して積極的に党組織の中へスパイを送り込むというような、送り込み工作は好ましくないと考えております。本件はそれに該当いたしません。
○川口政府委員 お答えいたします。 ただいま青柳先生が御指摘のような事実は大体においてございました。ただ一点、いま公安調査局のほうで養成して党の中にスパイを送り込んだのではないか、いわゆる送り込みというふうに言われておりますが、こういう事実は本件では全然該当いたしません。私どもの調査では、本人磯野君が自発的に友人から勧誘されて、最初労音の組織の中で働き、次いでその中の友人の紹介で民青同に加入し、さらにその
○川口政府委員 お答えいたします。 御指摘のとおり、私どもも、こういう過激な集団をそのまま放置してはいかぬということを常に考えておるのであります。ところが、破壊活動防止法は、御承知のように、成立当時の事情によりまして、非常に厳重な手続を要求しておるわけでございまして、団体規制とか、その他こまかい活動制限をする場合でも、事前に全部相方に証拠を見せて、いろいろなことを要求しております。そういうために、
○川口政府委員 お答えいたします。 御指摘のとおり、共産同赤軍派、あるいは日共革命左派神奈川県委員会所属の京浜安保共闘、これにつきましては、法的にあらゆる措置をとってこの活動を予知しなくちゃいかぬということを考えまして、両派とも一昨々年結成されたものでございますが、私ども、鋭意調査いたしまして、この団体を解放するか、あるいは活動制限するか、これだけの資料があるか、絶えず念頭に置きまして調査を進めてまいりました
○川口政府委員 お答えいたします。 御承知のように、破壊活動防止法で、警察と私どものほうは、互いに密接に協力するようにということを規定されておりまして、これが根本でございます。具体的には、私どものほうで調査して、それが警察の警備、捜査等に役立つと思われるものは警察に提供いたしますし、私どものほうの、団体の活動規制あるいは制限というものに役立つと見られる資料は、警察から提供を受けまして、将来の規制の
○川口政府委員 そのとおりでございます。
○川口政府委員 お答えいたします。 地方公安調査局では、ただいま先生が御質問になりましたように資料を入手しましたときは資料入手調書、それから自分で調査しました結果は調書というものをつくりまして保存しております。
○川口政府委員 お答えいたします。 西村公安調査局長の場合は、会費は自分で出しているということを申しておりました。会費は月千円だそうでございまして、これを積み立てまして、トロフィーその他の費用に充てる。それから、そのゴルフをやりました日のグリーンフィーとかあるいは食費、懇親会費あるいは賞品代、そういうものは、各自でそれぞれ自分のポケットマネーから支出する、こういうように聞いております。 それから
○川口政府委員 御指摘の広島の「こうあん会」につきましては、ただいま最高裁の人事局長から御答弁があったとおりに私たちも聞いております。会の趣旨は、個人的な親睦をはかる目的で当時、昭和三十九年ごろでございますか、できたものだというように聞いております。それが純然たる私的なものであるかどうかということにつきましては、先生御指摘のとおり、そういう私的な交わりで親善をはかって、公務上の連絡もよくなるという副次的
○政府委員(川口光太郎君) 日本共産党が将来また暴力的破壊活動を行なうおそれがあると私どもの見ている理由はいろいろございます。これは、党のたびたびの会議におけるいろいろな発言、あるいは党の綱領、そのほかいろいろな文献、あるいは発言、あるいは「赤旗」に載っている記事、その他いろいろな資料を総合して判断しているわけでございまして、それを一々読み上げておったんでは何時間もかかりますので、この席では申し上げませんが
○政府委員(川口光太郎君) お答えいたします。 松田中部公安調査局長が申しましたのは、裁判官懇話会について調査を指示したことがないという事実ですね。それから、そういう上で古市調査官が川上判事補にそういう質問をしたということは、かねてから古市調査官と川上判事補は友人であるということを課長を通じて聞いていたもんですから、それでそういう発言をしたのだということでございます。これは十一月の二十五日に松田局長
○政府委員(川口光太郎君) 大臣にかわりましてお答えいたします。 まず、古市調査官の行為が個人的行為であれば問題であるというお尋ねでございますが、これは、古市調査官は正当な職務権限に基づいてやったというように私たちは信じております。御指摘の朝日新聞の十一月十九日の報道は、川上判事補のことばを一方的に聞いて報道された記事ではないかと思いまして、私たち、あの記事を見まして、さっそく本庁の調査官を現地へ
○川口政府委員 これはやはりある根拠に基づいて調査をしようとしたことでありまして、その目的とした調査のところまで話がいかないうちに、相手方の川上判事補が口をつぐんで全然応じてくれなかったもので、それでいかにも裁判官集会を調べておるような誤解を与えた。そういう点でちょっと措辞適切を欠いたと申しますか、しかし調査官としての職権乱用とか、あるいは行き過ぎとか、そういうことは言えないのじゃないか。今後よく注意
○川口政府委員 お答えいたします。 御指摘のように、日本共産党を破防法による調査の対象団体に指定したのは昭和二十七年ごろでございまして、初代の藤井長官が指定され、それ以後ずっと調査を続けているわけでございます。その後、御指摘のように共産党は戦術を変えましたけれど、過去において暴力主義的破壊行為をやったという事実はございますし、現在はやっておりませんけれど、情勢の変化によっては、また将来そういう行動
○川口政府委員 お答えいたします。 朝日新聞の記事が出ました当日、あれは十九日と思いますが、私のほうでもそれまではそういう事実があることを知りませんでした。それで朝日新聞の記事によりますと、名古屋地・家裁の川上判事補の言い分を一方的に取材して報道されたような記事の内容でございましたので、まず事実関係を確認する必要があると思いまして、私のほうの調査一部四課長を、当日、十九日の午後であったかと思いますが
○川口政府委員 資金関係は先ほども触れましたし、組織面も触れましたのですが、思想的な背景といいますと、規約、綱領を彼らは発行しておりまして、これに明らかに書いてありますが、共産主義社会の実現が同盟の目的である。その実現の目的、実現に至る手段、これがいろいろと派閥によって違うわけでございます。京浜安保とか、一番正統なのが日本共産党でございますが、そのうちの非常に過激なものがこの連中で、過激なうちにもいろいろな
○川口政府委員 ただいまのお尋ねにお答えいたします。 十一月十四日の渋谷暴動を扇動しておりましたのはいわゆる中核派といいますか、この中核派と申しますのは三つ団体がございまして、一番上部の政治的団体は革命的共産主義者同盟全国委員会、革共同というように略称しておりますが、その下に学生団体であるマルクス主義学生同盟中核派、こういうのがございます。その下にいわゆる全学連の中核派という傘下団体があるわけでございまして
○川口説明員 お答えいたします。 いま御質問の点を、事件の直後から私どものほうで残っている会員につきまして一人一人調査しております。それから、警察あるいは検察庁で、当時現行犯で逮捕した数名につきましての取り調べをしておりますので、その処分の結果もまだきまっておりませんが、その結果を参酌し私どものほうで調べたのを総合いたしまして、近いうちに態度を決したい、このように考えております。 しかし、現在のところでは
○川口説明員 そういう著書のあることも知っております。全部は読んでおりませんが、大体先ほど申し上げましたように、いざというときには何か行動に出るかもしれないけれども、平生デモとかそういうことにも全然顔を出しませんし、左翼の集まりがあるときに、既成の右翼団体等はこれを妨害したりいろいろ行動に出るわけでございますが、楯の会は全然そういうことがございませんし、先ほど申し上げたように、正式には調査をしていなかったのが
○川口説明員 お答えいたします。 楯の会につきましては、マスコミでも盛んに取り上げられておりましたので注目はしておりましたけれども、過去において暴力的な事件を起こしたこともございませんし、いろいろな報道等から見まして、心身の鍛練を目的とした団体、いざというときは立ち上がるというようなことは言っておりますが、大体そういうもので、はっきりした暴力主義的な団体でないということで、正式の調査対象にはいたしておりませんでした
○川口説明員 私の先ほどの答弁をちょっと拡張されたんじゃないかと思いますが、盗聴が絶対的に違法というようにはお答えしないはずです。法律に違反して盗聴した場合——私たち盗聴ということばを使いません。秘聴、ひそかに聞く、たとえば人の話を道から立ち聞きする、これは不道徳ではありますが、現在の法律では違法にならないわけですね。それと同じとは言えませんが、秘聴についても、そういう場合もあり得るんじゃないかというように
○川口説明員 公安調査庁の調査の方法といたしましては、公安調査官は直接自分の耳目を用いてものを見たり聞いたりあるいは資料を読んだりする。それからいろんな人の協力を得るわけで、情報を提供する人がございます。その出所が盗聴かどうかということはわからないでその情報を得る場合もあると思います。そういう出所を明らかにした場合についてはちょっとその例が最近ありませんので、いまここではお答えできかねます。
○川口説明員 公安調査庁といたしましても、盗聴器を使用するというようなことは現在は考えておりませんので、法律に違反してもしそういう事実があるならば、適当な処分をしたいと考えております。